Exclusion clause
Exclusion clause 制裁等に関する特別条項

制裁等に関する特別条項

私(個人・法人・団体)は、以下の誓約事項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、会員登録の拒否もしくは会員資格の一時停止又は除名を受けても異議を述べないものとします。これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任とし、貴社に損害賠償請求等は行いません。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約

1.私(個人・法人・団体)は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他前各号に準ずる者及び団体

2.私(個人・法人・団体)は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明・確約するものとします。
(1)反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
(2)反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(5)役職員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
3.私(個人・法人・団体)は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)換金を目的とする商品の販売行為
(6)合理的な理由なく、商品の販売を行う者(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本利用規約にかかる信用販売行為
(7)その他前各号に準ずる行為

特定商取引法に定める各種行為の表明・確約に関する誓約
1.私(個人・法人・団体)は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するものとします。
(1)直近5年間に特定商取引法による行政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
(2)特定商取引法第2条に定める「訪問販売」「電話勧誘販売」を行わないこと
(3)特定商取引法第33条に定める「連鎖販売取引」を行わないこと
(4)特定商取引法第41条に定める「特定継続的役務提供」を行わないこと
(5)特定商取引法第51に定める「業務提供誘因販売取引」を行わないこと